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タイで婚姻届出

タイの法律に基づいて婚姻届(タイ国民商法典に基づく婚姻届)をする場合、ご結婚されるお二人はタイ側の要件書類(結婚資格宣言書等)を用意し、当館及びタイ国外務省領事局の認証を受けた上で、タイ国郡役場に提出して下さい。

なお、当館での証明申請及びタイ国郡役場での婚姻届時には、日本人当事者がお越しいただくことになりますので、タイではじめに婚姻届をお考えの方は、手続きが終了するまでに約1週間を要する考えから、滞在期間に余裕をもって。

タイ側の要件書類「結婚資格宣言書」及び外国人と婚姻する日本人のために日本側の要件書類として発行する「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」の2種類の証明書を作成するための疎明資料として、書類をご用意下さい。

 

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