日本で婚姻届出するためには
日本の法律に基づいて婚姻届(創設的婚姻届-日本国民法に基づく婚姻-)をする場合
タイ人当事者は日本側の要件書類を揃えて日本の市区町村役場に提出して下さい。
なお、日本側で婚姻届をする際は、当事者2人は役場に出向かず代理人でも手続きができますが、できるだけ日本人当事者が届出されることをお勧めいたします。
日本ではじめに婚姻届をするために、当館に届出をご希望される方がいらっしゃいますが、日本の法律では領事婚(日本ではじめに婚姻届をするため、届出を在外公館にする方法)は認められていないため、当館への直接の届出はできません。
日本側への届出が受理できるケースとしては、外国の法律(例:タイ国の民商法典に基づく婚姻)に基づいてすでに婚姻が成立している場合のみです。