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胎児認知

(日本人男(父)とタイ人女(母)の間の非嫡出子)
下記の要領で在タイ日本国大使館領事部旅券・証明班 戸籍国籍担当にご提出下さい。

1.必要書類
●日本人父
認知届 2通(当館にあり)
戸籍謄本 2通(届出前3ヶ月以内に取得したもの)
●タイ人母
タイ国郡役場からの独身証明書(他の男性による嫡出推定を排除するため)
住居登録証謄本
住居登録証の和訳書式
タイ人母の同意(胎児の認知には母の承諾が必要。民法第783条第1項)
[内容]認知届内の「その他」の欄に「この届出を承認します」と記入し、最後にタイ人母の氏名をタイ語(判読できる書体)で署名して下さい。
その他(該当する場合のみ)
タイ国氏名変更証(独身証明書受領後、タイ人母が氏名を改めた場合など)
2. 届出人
胎児認知する父親

3. 届出期間
妊娠してから出産するまで(出生後の届出は不可)

4. 胎児認知した子の出生届
出生してから3ヶ月以内(日本国内で出生の場合は2週間以内、海外で出生の場合は3ヶ月以内)に母が届出人(届出人の第一順位は母、第二は胎児認知をした父)となった非嫡出子の出生届を提出して下さい。

出生届の必要書類
出生届 1通(当館にあり) →記入見本
胎児認知届受理証明書 1通(本籍地役場から)
*当館以外で胎児認知届を提出した方のみご持参下さい。
出生登録証原本(タイ国郡役場発行のもの)
同写し 1通
同和訳文 1通(和訳の書式は当館にあり)
出生登録証の和訳書式
出生登録証の和訳記入見本
※注意事項
本届出を行った場合、母親の国籍や両親の婚姻等には関係なく胎児認知された子供は日本の国籍を保有することが可能となりますが、子が出生してから3ヶ月以内に「出生届」の提出がされないと、子は出生したときにさかのぼって日本国籍を喪失することとなりますので、ご注意下さい。

日本人父による外国人母の胎児認知について
認知とは、婚姻外で生まれた子を血縁上の父が自己の意思によって、自己の子であると認める行為をいいます。

認知は、裁判による裁判認知と任意認知とに大別され、胎児認知は任意認知の一つです。

胎児認知は、生まれてくる嫡出でない子(法律上の婚姻関係にない男女間に出生した子)に生来的に法律上の父を与えるところに実質的な意味があります。

すなわち、出生する前の外国人母の胎児を日本人父が胎児認知をすれば、子の出生時に法律上の日本国籍の父があることになり、子が出生してから非嫡出子の出生届を出すことによって、胎児認知の行為が完了し、子は出生により日本国籍を取得します。(国籍法第二条第1項)

日本で胎児認知を行う場合の手続等は、市区町村役場にお問い合わせ下さい

 

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