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出生届

子が出生によって日本国籍を取得するのはどのような場合があるでしょうか。
(1)父母がともに日本国籍の場合
父母の法律上の結婚(これを婚姻といいます)の有無にかかわらず、その間に出生した子は日本国籍を取得します。

(2)父母の一方が外国国籍の場合
(イ)父が日本国籍、母が外国国籍の場合
父母の婚姻中に生まれた子は日本国籍を取得します。
父母の離婚後300日以内に生まれた子は日本国籍を取得します。
父母の婚姻前に生まれた子は日本国籍を取得しません。ただし、日本人父が胎児認知した子は、日本国籍を取得します。
(ロ)父が外国国籍、母が日本国籍の場合
父母の婚姻の有無にかかわらず、子は常に、出生により日本国籍を取得します。

生まれた子には「嫡出子」と「非嫡出子」の区別があります。
我国の民法上、生まれた子は嫡出子と非嫡出子に分類されます。
(1)嫡出子とは
婚姻関係にある男女間に生まれた子をいいます。また、父母の婚姻成立後200日後、または離婚の日から300日以内に生まれた子は法律上嫡出子と推定されます。父母の婚姻後200日以内に生まれた子で、母の夫の子である場合は嫡出子となります。

(2)非嫡出子とは
婚姻関係にない男女間に生まれた子をいいます。また、父母の婚姻後200日以内に生まれた子で、母の夫の子でない場合は非嫡出子となります。

外国で生まれた子の「出生の届出は3ヶ月以内」と法律で決められています。
戸籍法第49条は「出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、3ヶ月以内)これをしなければならない」と定めています。そして、国籍法第12条は「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う」と定めています。

このように、出生によって日本国籍とタイ国籍を取得する重国籍の子がタイ国で生まれた場合に、生まれてから「3ヶ月以内に」日本国籍を留保した出生の届出をしないと、子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を失ってしまいますのでご注意下さい。

出生届は必ず3ヶ月の届出期間内に、できるだけ早く届出をして下さい。
「日本国籍の留保」について
「国籍」の項目で述べるように、子は出生によって日本の国籍のほかに外国の国籍をも取得する場合がいろいろとあります。このような重国籍の子の出生届は、届書の「日本国籍を留保する欄」に届出人である父または母が必ず署名押印して、日本の国籍を留保する意思を表示しなければなりません(日本の国籍のみを取得する子の出生届には国籍留保の必要はありません)。

 

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