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日本国籍の喪失

1. 日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合(国籍法第11条第1項)
具体的な例としては、日本人女性がタイ人男性と婚姻した場合に、1960年2月1日付のタイ国改正国籍法の施行の前は、この日本人女性は、当時のタイ国国籍法によって、自己の志望によることなくタイ国籍を取得しましたが、同改正国籍法の施行により、「タイ国国民と婚姻する外国人女性は、省令の定める規則及び手続きに従って申請し、大臣の許可を得ることによりタイ国籍を取得する」そして「右タイ国籍の取得は、官報に告示されることにより効力を生ずる」と改訂され、この条項は現在のタイ国国籍法に至るまで引き継がれています。

従って、日本人女性が改正国籍法の施行後にタイ国籍を取得したときは、自己の志望によりタイ国籍を取得したことになり、タイ国官報への掲載日をもって、この日本人女性の 日本国籍は喪失しています。

これに該当する方で、まだ「国籍喪失届」を出していない方は必要書類を準備して大使館領事部に届け出て下さい(国籍喪失届が未提出なために、日本の戸籍に同人の記載 があることをもって、日本の国籍を持っていると考えられている方があるようですが、これは誤りで、日本の国籍は失っています)。

2. 重国籍の人が、外国の法令によってその国の国籍を選択した場合(国籍法第11条第2項)
これは後で述べる我国の国籍選択制度と類似した制度のある外国の国籍を持っている重国籍の人が、その制度に従って外国の国籍を選択すると、日本国籍を喪失することになります。

3. 外国で生まれ、出生によって重国籍となった人が、生まれた日から一定の期間内に出生届とともに国籍を留保する届出をしなかった場合(国籍法第12条)
これは、出生による日本国籍の取得で述べたように、出生届については、戸籍法第49条に「出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、3ヶ月以内)にこれをしなければならない」と規定されており、この届出期間内に日本国籍を留保する旨の出生の届出をしなかった場合は、子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を喪失してしまいます。

4. 重国籍の人が、日本の国籍を離脱する場合(国籍法第13条)
国籍の離脱は、法務大臣に届け出ることによってしますが、この届出があった時に日本の国籍を失います。

5. 重国籍の人が、国籍選択の催告を受けてから1ヵ月以内に日本の国籍を選択しなかった場合(国籍法第15条)
6. 法務大臣が、重国籍の人に日本の国籍の喪失宣告した場合(国籍法第16条)
これは後の国籍選択制度で述べるように、重国籍の人が「日本の国籍を選択し、かつ外国の国籍を放棄する旨の宣言」をする国籍選択届を出した後に、外国でその国の国民でなければ就任できないような公務員になるなど、選択宣言をした趣旨に著しく反するような行為があれば、法務大臣はその人に対して、日本の国籍の喪失を宣告することができることになっています。

 

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