タイ人と結婚

This page:タイ人と結婚TOP > 003国籍 > 法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得する場合

法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得する場合

1. 国籍法第3条の「準正」による国籍の取得の場合
上述したように、日本人父と外国人母との間で、その婚姻前に生まれた子は、非嫡出子(婚姻関係にない男女間の間に生まれた子)となります。したがって、その子は、その出生の時に、父と法律上の父子関係がありませんので、出生によって日本国籍を取得することはできません。

 国籍法第3条はこのような子の日本国籍の取得について次のように定めています。非嫡出子がその後の父母の婚姻と認知によって嫡出子としての身分を与えられることを「準正」といいます。この準正によって嫡出子となった子で、20歳未満のもの(日本国民であった者は除外します。)は、認知した父又は母が、その子が生まれた時に日本国民であって、しかも、現在も(死亡していれば死亡のときに)日本国民であるとき(あったとき)は、法務大臣に届け出ることによって日本の国籍を取得することができます。 この届出は国籍取得届といい、その届出のときに子は日本国籍を取得します。

【国籍取得届必要書類】
国籍取得届(当館にあり) 2通
写真(縦横4.5cm、親子三人の上半身写真) 2枚
日本人父の戸籍謄本(手続き前3ヶ月以内に発行されたもの)2通
婚姻及び認知の事実要記載
認知した父又は母が、その子が生まれた時に日本国民であって、しかも、現在も日本国民であることを明らかにしなければならないので、被国籍取得児の出生時から現在までを網羅する戸籍であること。被国籍取得児の出生時から現在までを網羅できない場合、当該児童の出生時をカバーする日本国旅券。
被国籍取得児のタイ国住居登録証(原本に限る) 1通
上記和訳文(要 翻訳者明記) 1通
→タイ国住居登録証の和訳書式
被国籍取得児のタイ国出生登録証(原本に限る) 1通
上記和訳文(要 翻訳者明記) 1通
→出生登録証の和訳書式
→出生登録証の和訳書式記入見本
【備考】
関係者(父・母・15歳以上の子)は手続き時に当館にお越しください。
被国籍取得児が居住する場所を管轄する市区町村又は在外公館でのみ提出可能。
国籍取得届提出後、およそ3ヶ月で、法務省より提出先公館等に国籍取得証明書が郵送される。その後、当該証明書に基づき被国籍取得児の戸籍への入籍手続きをおこなう。入籍手続きが完了して初めて日本国旅券の申請が可能となる。
国籍法第17条第1項の国籍の再取得の場合
上述したように、外国で生まれ、出生によって日本国籍のほかに外国の国籍をも取得した子は、出生の時から「3ヶ月以内」に日本国籍を留保する意思を表示した出生届を出さないと、その子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を失ってしまいます(国籍法12条、戸籍法49条)。

本規定により、日本国籍を失った20歳未満の人は、日本に住所がある場合、国籍の再取得の届出をすることができます(国籍法17条1項)。

一方、重国籍者で、官報によって法務大臣から国籍選択の催告(「国籍の選択制度」の箇所で詳述)を受けたのに、1ヶ月以内に日本の国籍を選択しなかった人は日本の国籍を失ってしまいます。このような人は国籍法第5条第5項(国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと)を備えるときは、日本の国籍を失ったことを知った時から1年以内に、国籍の再取得の届出をすることができます(国籍法17条2項)。

なお、国籍の再取得の届出の詳細については、日本の法務局又は地方法務局にご相談ください

 

CmsAgentTemplate1006-1013 ver1.004